京都府内のほとんどの河川には漁業権が設定されていますので、魚を捕る場合には漁業権を管理する漁業協同組合の定めた遊漁規則により、遊漁料を納めてい
ただく必要があります。
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漁業権 |
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- 河川・湖沼の漁業権は魚の放流(増殖)を条件に、魚を排他的に捕ることができる権利です。都道府県知事が、漁業協同組合に免許しています。
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遊漁料 |
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- 河川等の魚は、誰もが簡単に捕れるため、魚の放流(増殖)を行わないといなくなってしまいます。そのため、免許を受けた漁業協同組合は、魚の放流や管理を行っています。
- 遊漁料は、その経費を組合員と同様に、一般の遊漁者にも負担していただくためのものです。魚を釣らせて利益を得ようとするものではありません。
- 遊漁料は、都道府県知事が認可する遊漁規則で定められています。
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