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  遊漁のルール

遊漁のルール

  1. 遊漁とは?
  2. 遊漁に係わる漁業法令について
  3. 遊漁料
  4. 遊漁の制限・禁止事項
  5. 河川等での魚病まん延防止とカワウ被害防止のお願い
4 遊漁の制限・禁止事項
  • (1)禁漁期間と体長制限(京都府内水面漁業調整規則第25条・第26条、水産資源保護法第25条)
    • 下表の魚は、資源保護上、捕ってはいけない期間(禁漁期間)と捕ってはいけない大きさ(体長制限)が定められています。

      魚  種 禁 漁 期 間 体長制限
      さけ 周年
      本ます
      (さくらます)
      10月1日から12月31日まで 全長15㎝以下
      あまご
      (やまめ)
      10月1日から翌年2月末日まで 全長12㎝以下
      いわな 10月1日から翌年3月15日まで 全長15㎝以下
      あゆ 1日本海に流入する河川
      (1)3月1日から5月25日まで
      (2)10月1日から10月31日まで
      (由良川の船井郡京丹波町関西電 力株式会社和知ダムから上流の 区域を除く)

      2日本海に流入する河川以外の河川
      3月1日から5月25日まで
      なし
      こい 5月1日から5月31日まで 全長15㎝以下
      ふな 4月20日から5月20日まで 全長6㎝以下
      うなぎ なし 全長30㎝以下
      ※1 全長とは、口の先から尾びれのさきまでの長さをいいます。
       2 体長制限以下の魚を捕まえたときは優しく川に戻してください。

  • (2)禁止漁具・漁法(水産資源保護法及び京都府内水面漁業調整規則第27条)
    • 次の方法で水産動植物を捕ることは禁止されています。
      • 爆発物を使用する方法
      • 有毒物を使用する方法
      • 水中に電気を通す方法
      • 瀬干漁法(瀬をせき止めて水を抜き魚等を捕る漁法)
      • 透明性のもんどり
      • がわびき漁法(幹縄に鎖等を取り付けて円形等に巻いて魚を囲い込み捕獲する漁法)
      • 箱づけ(堰の下などに集まった魚を箱ワナで捕る方法)
      • 火光その他の照明を利用する漁法(う飼い漁法、食用かえるを採補する場合を除く)
      • 発射装置の付いたもり及びやす

  • (3)採捕禁止区域(京都府内水面漁業調整規則第29条)
    • 次の区域においては、水産動植物の採補(捕ること)が禁止されています。
      河 川 名 禁  止  区  域
      由 良 川
      • 南丹市京都府大野ダムの上流端から下流へ360mまでの区域
      • 綾部市の㈱関西電力由良川ダムの上流端から、上流へ350m、下流へ230mまでの区域
      上 林 川 綾部市の㈱関西電力山家発電所えん堤の上流端から、上流へ180m、下流へ360mまでの区域
      桂   川
      • 南丹市世木ダムの上流端から、上流へ200m、下流へ100mまでの区域
      • 亀岡市及び南丹市上桂川総合堰(寅天堰)の上流端から下流へ100mまでの区域
      宇 治 川 宇治市天ヶ瀬ダムの上流端から、上流へ500m、下流へ300mまでの区域


  • (4)外来魚の移植制限(京都府内水面漁業調整規則第29条の2)
    •  ブラックバス(オオクチバス、コクチバス)、ブルーギルなどの外来魚は、在来魚の魚卵や稚魚を大量に食べるため、在来魚の減少や絶滅の恐れがあります。
       このため、河川の生態系や漁業に重大な影響を及ぼすこれら外来魚を河川や池などに放流することは禁止されています。

      • オオクチバスとコクチバスの見分け方
        コクチバス オオクチバス
        コクチバスは、口の後端が目の位置を越えていない。

      • ブルーギル


      • 生態系に悪影響を及ぼすブラックバスやブルーギル等の外来魚を放流しないでください。
      • ブラックバスやブルーギル等が釣れたときは川に戻さないでください。


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